相続により被相続人の居住用家屋を取得し、3年以内に譲渡した場合にその譲渡益から3000万円が控除される制度。
適用要件の中にその建物が耐震基準が制定される以前の建物で、かつ耐震基準を満たした建物という決まりがあります。この要件は思うに少し緩和されるべきと思っていました。
やはり令和5年の法改正により若干緩和され、譲渡の翌年2月15日までに適合すれば良いとなりました。本当に若干の猶予を設けただけですけどね。
まあ実際には譲渡後に買主が建物を取り壊す事例の方が多いのですが。(その場合も特例は適用されます。)空き家軽減の大きな柱になって欲しいと思います。